年末調整の保険料控除の書き方|生命保険・地震保険の記入手順
創業45年以上の保険代理店として、現場の保険募集人が監修・執筆する編集部。相談実績2,000件以上の知見と、西東京市における地域密着の視点から、保険と税金・手続きのご相談に対応してきました。
保険料控除申告書は、保険会社から届く控除証明書の「申告額(参考額)」を、区分ごとに転記して計算します。生命保険は「一般・介護医療・個人年金」、地震保険は「地震・旧長期損害」に分けて書くのがポイントです。
10月になると保険会社から控除証明書が届き、勤務先から年末調整の書類が配られます。「どこに何を書けばいいのか分からない」という声が最も多いのが、この保険料控除申告書です。
本記事では、記入の流れを4ステップに分けて解説します。2026年分(令和8年分)からは子育て世帯向けの特例により申告書の記載事項が見直されているため、その点もあわせてご確認ください。
1. まず準備するもの
- ☐ 生命保険料控除証明書(加入している保険会社ごとに1枚ずつ届きます)
- ☐ 地震保険料控除証明書(火災保険に地震保険を付けている場合)
- ☐ 勤務先から配られた「保険料控除申告書」
- ☐ 23歳未満の扶養親族がいるかどうかの確認(2026年分の特例に関係します)
控除証明書は10月〜11月にかけて届くのが一般的です。紛失した場合は保険会社に連絡すれば再発行できます。
2. 記入の全体の流れ(4ステップ)
- 控除証明書を区分ごとに仕分ける——「一般」「介護医療」「個人年金」「地震」
- 新制度か旧制度かを確認する——証明書に「新」「旧」の記載があります
- 申告書の該当欄に転記する——保険会社名・保険の種類・期間・契約者・受取人・申告額
- 区分ごとに計算式に当てはめて控除額を出す
控除証明書には証明額(証明日時点までの払込額)と申告額(参考額)(12月末までに払い込む見込みの年間額)が記載されています。年末調整では一般的に「申告額」を使います。
3. 生命保険料控除の書き方
生命保険料控除は3つの区分に分かれ、それぞれに上限があります。
| 区分 | 対象の例 | 新契約の上限 (所得税) | 旧契約の上限 (所得税) |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 死亡保険・学資保険など | 4万円 | 5万円 |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険など | 4万円 | (区分なし) |
| 個人年金保険料 | 税制適格特約付きの個人年金 | 4万円 | 5万円 |
| 合計の上限 | 新契約を含む場合 12万円/旧契約のみの場合 10万円 | ||
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
新契約は平成24年1月1日以後、旧契約は平成23年12月31日以前の契約です。新旧の両方がある区分では、①新契約のみ ②旧契約のみ ③新旧を合算(この場合の上限は4万円。23歳未満の扶養親族の特例対象者は6万円)のうち有利なものを選べます。各区分の詳しい計算は生命保険料控除はいくら?で解説しています。
💬 「この証明書はどの区分?」——控除証明書と保険証券をお持ちいただければ、区分の仕分けを無料でお手伝いします。あわせて、いまの保障内容が適切かも確認できます。
かんたん相談フォームへ → 📞 042-422-25884. 2026・2027年分の特例|23歳未満の子がいる場合
令和7年度税制改正により、年齢23歳未満の扶養親族がいる方は、新契約(平成24年1月1日以後の契約)の一般生命保険料について、控除の上限が6万円(通常は4万円)になります。適用期限は令和8年度税制改正で1年延長され、令和8年分・9年分(2026・2027年分)が対象です。ただし3区分の合計上限12万円は変わりません。
出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁 タックスアンサー No.1140
| 年間の新生命保険料(一般) | 控除額(特例適用時) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,000円超 | 一律 60,000円 |
この特例に伴い、給与所得者の保険料控除申告書の記載事項が見直されています(財務省・令和7年度税制改正の大綱)。昨年の書き方をそのまま写すと、特例を受け損ねたり記入欄を間違えたりするおそれがあります。勤務先の案内や国税庁「年末調整がよくわかるページ」の記載例を必ずご確認ください。
5. 地震保険料控除の書き方
地震保険料控除は、生命保険料控除とは別の欄に記入します。
| 区分 | 年間の保険料 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 50,000円以下 | 全額 |
| 50,000円超 | 一律 50,000円 | |
| 旧長期損害保険料 (経過措置) | 10,000円以下 | 全額 |
| 10,000円超 20,000円以下 | 保険料 × 1/2 + 5,000円 | |
| 20,000円超 | 15,000円 | |
| 両方ある場合の合計上限 | 50,000円 | |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」
なお、火災保険の保険料そのものは控除の対象外です。控除されるのは地震保険の部分だけなので、火災保険と地震保険をセットで払っている場合は、控除証明書に記載された地震保険料の額を確認してください。
6. よくある記入ミス
- 「証明額」を書いてしまう——年末調整では一般的に「申告額(参考額)」を使います
- 介護医療を一般に入れてしまう——医療保険・がん保険は、新契約(平成24年以後)なら「介護医療」の区分です(旧契約の場合は一般生命保険料に含まれます)
- 個人年金を一般に入れている(または逆)——個人年金の区分は税制適格特約が付いている契約だけです
- 保険料を負担していない契約を書く——控除を受けるのは実際に保険料を負担している人です
- 火災保険料を地震保険料として書く——対象は地震保険の部分のみです
提出を忘れた場合や間違いに気づいた場合でも、確定申告で控除を受けられます。
よくある質問
控除証明書の仕分け、お手伝いします
保険料控除の記入は、区分を正しく仕分けられれば半分は終わりです。迷いやすいのは「この保険は一般か介護医療か」「新制度か旧制度か」の2点です。
武蔵野組合保険サービスでは、控除証明書と保険証券をお持ちいただければ、区分の仕分けを無料でお手伝いします。あわせて、いまの保障が本当に必要な内容になっているかも確認できます。西東京市・武蔵野市を中心に、創業45年以上の地域密着代理店として対応しています。
控除証明書の仕分け・保険の確認をご相談ください
創業45年以上・相談実績2,000件以上。大手8社を比較して無料でご提案します。
✓ 相談だけでもOK / ✓ しつこい勧誘なし / ✓ 秘密厳守 / ✓ 大手8社を比較