台風の被害に火災保険は使える|対象になる損害と請求の手順

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武蔵野組合保険サービス 編集部

創業45年以上の保険代理店として、現場の保険募集人が監修・執筆する編集部。相談実績2,000件以上の知見と、西東京市における地域密着の視点から、住まいの保険と事故対応のご相談に対応してきました。

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9月は台風シーズンです。「屋根の一部が飛んだ」「雨どいが壊れた」「カーポートの屋根が割れた」——こうした被害に、ご加入中の火災保険が使える可能性があります

ところが、火災保険は「火事のときの保険」だと思われていて、請求されないまま自費修理になってしまうケースが少なくありません。本記事では、対象になる損害・ならない損害と、請求までの手順を整理します。

📋 この記事の目次
  1. 結論|台風の損害は火災保険の対象になり得る
  2. 対象になる損害・ならない損害
  3. 風災・水災・雹災・雪災の違い
  4. 地震・噴火・津波は火災保険では補償されない
  5. 被害にあったときの手順(5ステップ)
  6. 「保険金で無料修理」をうたう業者にご注意
  7. よくある質問
  8. 請求できるか分からないときもご相談ください

1. 結論|台風の損害は火災保険の対象になり得る

💡 火災保険は「住まいの災害保険」

日本損害保険協会の説明によれば、火災保険には台風や暴風などの風災による損害、大雪などの雪災による損害、洪水による床上浸水などの水災による損害についても補償の対象としている商品があります。

名前は「火災」保険ですが、実際には住まいの災害全般をカバーする保険です。

出典:日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」

⚠ ただし補償範囲は契約ごとに違います

風災・水災などの補償は商品や契約によって付いている場合と付いていない場合があります。とくに水災は、保険料を抑えるために外している契約も少なくありません。まずはご自身の保険証券で、補償範囲をご確認ください。

2. 対象になる損害・ならない損害

対象になり
得る
・強風で屋根瓦・スレートが飛んだ、ずれた
・雨どい、雨戸、アンテナが破損した
・飛来物で窓ガラスや外壁が割れた
・カーポートやテラス屋根が破損した
・強風で破損した箇所から雨水が入り、室内・家財が濡れた
対象に
なりにくい
・経年劣化や老朽化による破損
・施工不良が原因の損害
・もともとあった損傷の拡大
・契約で対象外としている補償(例:水災を外している契約での床上浸水)
・設定した免責金額に満たない損害

判断の分かれ目になりやすいのが「経年劣化か、台風による損害か」です。だからこそ、次章以降で説明する被害直後の記録が重要になります。

💡 支払方法にはいくつかの型があります

日本損害保険協会によれば、風災・水災などの補償には損害が一定額(一定割合)以上に達した場合に対象とする商品のほか、一定額に達しなくても補償する商品があります。また、損害額の全額を補償する商品と、一定の免責金額(自己負担額)を設定している商品があります。
どの型かはご契約により異なるため、保険証券と約款でご確認ください。

3. 風災・水災・雹災・雪災の違い

種類主な原因台風での典型例
風災台風、暴風、竜巻など屋根材の飛散、雨どい・アンテナの破損、飛来物によるガラス破損
水災台風・豪雨による洪水、高潮、土砂崩れ床上浸水、土砂の流入
雹災ひょう屋根・カーポート・車庫の破損
雪災大雪、雪崩雪の重みによる屋根・カーポートの倒壊

同じ台風でも、「風で壊れた」なら風災、「水につかった」なら水災と扱いが分かれます。水災補償を外している契約では、浸水被害が補償されない点にご注意ください。

4. 地震・噴火・津波は火災保険では補償されない

⚠ 地震による損害は火災保険の対象外です

地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険では補償されません。これらに備えるには地震保険が必要です。

出典:日本損害保険協会

項目地震保険の内容
単独加入できません。火災保険にセットして契約する必要があります
契約金額火災保険の契約金額の30%〜50%の範囲内
上限額建物 5,000万円/家財 1,000万円

出典:日本損害保険協会「地震保険」

地震保険は法律にもとづく制度で、保険料や補償内容はどの保険会社で加入しても同一です。「どこで入るか」ではなく「入っているかどうか」が重要になります。

💬 「うちの火災保険、水災や風災は付いている?」——保険証券をお持ちいただければ、補償範囲と免責金額をその場で無料で確認します。西東京市・武蔵野市の地域密着代理店が対応します。

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5. 被害にあったときの手順(5ステップ)

  1. 安全の確保を最優先に——破損箇所に近づかない。二次被害の防止を優先します
  2. 被害状況を写真・動画で記録する——修理・片付けのに、全体が分かる引きの写真と、破損部分の寄りの写真を複数の角度から。日付が分かる形で残します
  3. 保険会社または代理店に連絡する——契約者名・証券番号・被害の状況・発生日時を伝えます
  4. 応急処置と、その費用の領収書の保管——ブルーシート掛けなどの応急処置は行って構いません。費用の領収書は必ず保管してください
  5. 修理見積書を取得し、必要書類を提出する——保険会社の案内に従って手続きを進めます
💡 修理前の写真がすべてを決めます

片付けや応急修理をしてしまうと、被害の状況を証明できなくなります。「まず撮る、それから片付ける」——これだけは覚えておいてください。
なお、保険金請求には時効があります(保険法上、原則3年)。被害に気づいたら早めにご連絡ください。

6. 「保険金で無料修理」をうたう業者にご注意

⚠ 災害後に増えるトラブル

台風のあとには「保険金を使えば自己負担ゼロで修理できます」と勧誘する業者に関する相談が増えます。次のような話には特にご注意ください。

経年劣化を災害による損害として申請するよう持ちかける——保険金詐欺にあたるおそれがあります
高額な手数料を含む契約を急がせる
クーリング・オフを妨げる

保険金の請求手続きは、ご契約者ご自身で行えます。判断に迷ったときは、契約している保険会社または代理店にまず確認してください。当社のお客様でなくとも、手続きの一般的な流れについてはご説明できます。

よくある質問

台風で屋根が壊れました。火災保険は使えますか?
風災を補償する火災保険にご加入であれば、対象になり得ます。日本損害保険協会によれば、火災保険には台風や暴風などの風災による損害を補償する商品があります。ただし補償範囲は契約により異なり、経年劣化による破損や、設定した免責金額に満たない損害は対象外です。まずは保険証券で風災補償の有無と免責金額をご確認のうえ、保険会社または代理店にご連絡ください。
台風で床上浸水しました。火災保険で補償されますか?
水災補償が付いている契約であれば対象になり得ます。ただし水災補償は保険料を抑えるために外している契約も少なくないため、まず保険証券で水災補償の有無をご確認ください。なお、風で壊れた箇所から雨水が入って室内が濡れた場合は、水災ではなく風災として扱われることが一般的です。
地震で家が壊れた場合、火災保険は使えますか?
使えません。地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする損害は火災保険では補償されず、地震保険が必要です。地震保険は単独では契約できず、火災保険にセットして契約します。契約金額は火災保険の契約金額の30%〜50%の範囲内で、上限は建物5,000万円・家財1,000万円です(日本損害保険協会)。
被害にあったら最初に何をすればいいですか?
安全を確保したうえで、修理や片付けをする前に被害状況を写真・動画で記録してください。全体が分かる引きの写真と破損箇所の寄りの写真を、複数の角度から日付が分かる形で残します。その後、保険会社または代理店に連絡し、応急処置の費用の領収書は必ず保管してください。片付けてしまうと被害を証明できなくなるため、「まず撮る、それから片付ける」が原則です。

請求できるか分からないときもご相談ください

台風被害は、「火災保険が使えると知らなかった」という理由だけで自費修理になってしまうことが少なくありません。

武蔵野組合保険サービスでは、保険証券を拝見して補償範囲・免責金額を確認し、請求できる可能性があるかをご説明します。西東京市・武蔵野市を中心に、創業45年以上の地域密着代理店として、事故対応のご相談にも対応しています。

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